寄附行為について

第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人飛鳥保存財団という。
(事務所)
第2条 この法人の主たる事務所は、奈良県高市郡明日香村におく。
事業遂行上必要に応じて、従たる事務所をおくことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存及び活用を図るとともに、地域住民の生活の向上に寄与することをもってその目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、飛鳥地方における次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 歴史的風土及び文化財の保存に関する事業の経営及び助成
(2) 歴史的風土及び文化財の保存に関する調査研究及び知識の普及向上
(3) 研修宿泊所及び総合案内所ならびに高松塚壁画館の建設及び経営
(4) 地域住民の生活の向上に関する事業の経営及び助成
(5) 前各号に掲げる事業に関する政府及び関係機関への建議及び陳情
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業の経営及び助成
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次の各号に掲げる資産を持って構成する。
(1)

財産目録に記載された資産

(2) 寄附金品
(3) 会費収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) 補助金
(7) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産とする。

基本財産は、次の各号に掲げる資産をもって構成する。

(1)基本財産として指定して寄附された資産

(2)理事会において基本財産に編入することを議決した資産

運用財産は、基本財産以外の資産をもって構成する。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

基本財産は、これを処分し、または担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を得、かつ、主務官庁の許可を受けなければ処分し、又は担保に供することはできない。
ただし、基本財産から生ずる果実はこの限りでない。

(経費の支弁)
第8条 この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第9条

この法人の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会がこれを決定する。決定後の事業計画及び収支予算の変更についても、理事会がこれを決定する。

理事長は、前項の決定があった後、速やかに前項の事業計画及び収支予算を記載した書類を主務官庁に届け出なければならない。
(暫定予算)
第9条
の2

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。

前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、理事長が事業報告書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録及び収支決算書等として作成し、監事に提出してその監査を受けなければならない。
監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して理事長に提出しなければならない。
理事長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について理事会の承認を得、これを事務局に保存しなければならない。
理事長は、前項の承認があった後、速やかに前項の書類及び監査報告書を主務官庁に届け出なければならない。
(剰余金の処分)
第11条 毎会計年度の決算において、剰余金を生じたときは、理事会の議決を得て、理事長はその全部若しくは一部を基本財産に編入し、又は翌年度の運用財産に繰り越すものとする。
(特別会計)
第12条 この法人は、収益事業を行なうため、又はその他の事由により必要があるときは、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
前項の特別会計は、第9条の収支予算及び第10条の決算上明確に区分して計上しなければならない。
(長期借入金)
第12条
の2
この法人が、資金の借入をしようとするときは、その会計年度内に償還する短期借入金を除き、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得、かつ、主務官庁に届け出なければならない。
(収益等の使用制限)
第13条

第12条第1項の特別会計から生じた収益又は剰余金は、これをすべて基本財産又は運用財産に編入しなければならない。

(会計年度)
第14条

この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第4章 役員

(役員の種別)
第15条 この法人には次の役員をおく。
(1)

理事長 1名

(2) 常務理事 3名以内
(3) 理事(理事長及び常務理事を含む)10名以上15名以内
(4) 監事 2名
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は評議員会でこれを選任する。

理事及び監事並びに評議員は互いにこれを兼ねることができない。

理事長は、理事会でこれを選任する。
常務理事は、理事長がこれを指名する。
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。
(役員の職務)
第17条

理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を統括する。

理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定められた順序により、常務理事がその職務を代行する。

常務理事は、理事長の命を受け、この法人の業務を掌理する。

理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定める職務を行う。

監事は、次に掲げる業務を行なう。
  (1) 資産及び会計を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 資産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会または主務官庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、または招集すること
(役員の任期)
第18条 この法人の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選出された役員の任期は、それぞれ前任者又は他の役員の残任期間とする。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第19条

役員に、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事由のある場合は、その任期中であっても、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を得て解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第20条

役員は無給とする。ただし、理事会の議決を得て理事長が指定した常勤の役員は有給とする。また、役員がその職務を行なうために要する費用は実費を弁償する。
前項の規定により指定された役員の報酬の額は、理事会の議決を得て、理事長がこれを定める。これを変更する場合も同様とする。

第5章 顧問及び参与

(顧問及び参与)
第21条   1 この法人に顧問及び参与をおくことができる。

顧問及び参与は、理事会の議決を得て理事長がこれを委嘱する。

(顧問の職務)
第22条 顧問は理事長の諮問に答え、又は理事長に対し意見を述べることができる。
(参与の職務)
第23条 参与はこの法人の事業に参画する。
(顧問及び参与の任期)
第24条 顧問及び参与の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
新たに委嘱された顧問及び参与の任期は、委嘱された当時在任中の顧問及び参与の残任期間とする。

第6章 理事会

(構成)
第25条 理事会は理事をもって構成し、議長は理事長とする。
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(招集)
第26条 理事会は、理事長が毎会計年度少なくとも1回の定例理事会を招集するほか、理事長が必要と認めたときこれを招集する。
理事長は、理事現在数の3分の1以上若しくは監事から会議の目的である事項を示して理事会招集の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に、臨時理事会を招集しなければならない。

理事長は、理事会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催日の少なくとも7日前までに、文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。

(定足数及び議決)
第27条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ会議を開き議決することができない。
理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の出席理事に議決権の行使を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
理事長は、特に急を要する事項については、書面を送付して議決を求め、理事会の議決に代えることができる。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の目的である事項及びその内容

(2)会議の日時及び場所

(3)理事の現在数

(4)会議に出席した理事の氏名

(5)議事、議決の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

議事録は、議長及び会議に出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名が、これに署名押印のうえ、事務局に保存する。

第7章 評議員及び評議員会

(評議員)
第29条 この法人に評議員10名以上15名以内をおく。
評議員は、理事会の議決を得て、理事長がこれを委嘱する。
評議員には、第18条から第19条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

評議員は無給とする。ただし、費用を弁償することができる。

(評議員会)
第30条 評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員会の議長は、評議員の互選により決定する。
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、重要事項を審議し助言する。
評議員会には、第26条、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事会とあるのは「評議員会」と、「理事」については「評議員」と読み替えるものとする。
前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第8章 事務局

(事務局)
第31条

この法人の事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。

職員は理事長がこれを任免し、有給とする。

事務局の組織及び運営について必要な事項は、常任理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第31条
の2
事務所には、常に次の各号に定める帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    (1) 寄附行為
    (2) 理事及び監事の名簿
    (3) 事業計画及び予算に関する書類
    (4) 事業報告及び決算に関する書類
    (5) 財産目録、正味財産増減額計算書及び貸借対照表
    (6) 許可、認可等及び登記に関する書類
    (7) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
    (8) 理事及び監事の履歴書
    (9) 評議員及び職員の名簿及び履歴書
    (10) その他必要な帳簿及び書類
  前項第1号から第5号に掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。

第9章 会員

(会員)
第32条

この法人においては、次のものを会員とする。
(1)特別会員

   イ 10万円以上を寄附、又はこれに相当する物品を寄贈した団体及び1万円以上を寄附、又はこれに相当する物品を寄贈した個人
   ロ この法人の事業に特に貢献した者、その他理事長が適当と認めた者

(2)普通会員
   会費として、毎年1万円以上を納入する団体、又は1,000円以上を納入する個人

会員は、この法人の運営につき意見を述べ、又はこの法人の主催する行事等に参加することができる。

(入 会)
第33条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
(退会及び除名)
第34条 会員が退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
会員が義務を怠り、又はこの法人の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったときは、理事会の議決を得て、理事長がこれを除名することができる。

退会した者及び除名された者は、会員として一切の権利を失い、すでに納入した会費等その他この法人の資産に対して、何らの請求をすることはできない。

第10章 寄附行為の変更及び解散

(寄付行為の変更)
第35条

この寄附行為の変更は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を得、かつ主務官庁の許可を受けなければ、効力を生じない。

(解  散)
第36条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の処分)
第37条

この法人の解散時に存する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務官庁の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。

第11章 補足

(施行細則)
第38条

この寄附行為の実施に必要な細則は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

付則

この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。

この法人の設立時のおける基本財産は1,500万円とする。

この法人の設立後当分の間、第9条第1項、第10条第3項及び第12条第1項で定める理事会の職務は、これらの規定にかかわらず、常任理事会がこれを行う。この場合において、理事長は次の各号に掲げる事項を理事会に報告しなければならない。

 (1)事業計画及び収支予算に関する事項

 (2)事業報告及び決算に関する事項

 (3)その他常任理事会において重要と認めた事項

この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、この法人の設立許可のあった日に始まり、昭和47年3月31日に終る。
この法人の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず、設立発起人会で、設立発起人のうちからこれを選任する。
この法人の設立当初の役員の任期は、第18条第1項本文の規定にかかわらず、昭和49年3月31日までとする。

付則

第21条乃至第24条の規定は、主務官庁の許可を受けた日から実施するものとする。
昭和49年2月20日 昭和48年度第3回理事会において一部改定(第2条)。

付則

この寄附行為の一部変更は、主務官庁の許可の日(平成11年6月24日)から施行する。

この寄附行為の一部変更の施行の際、現に改正前の寄附行為により選任された役員は、新たな役員が就任するまでの間、なおその職務を行う。

この寄附行為の施行の日の前日において改正前の運営委員であるものの任期は、その任期にかかわらず、その前日に満了する。

この寄附行為の施行後最初に選任された役員及び評議員の任期は、改正後の第18条第1項及び第33条第3項の規定にかかわらず平成13年3月末日までとする。

付則

この寄附行為の一部変更は、国土交通大臣の認可のあった日(平成22年2月23日)から施行する
   

トップへ戻る