古都飛鳥保存財団情報 南都銀行と「『遺贈による寄附制度』に関する協定」および「遺言代用信託を活用した寄附制度に関する協定」締結 公開日:2025.08.07
この度、当財団と南都銀行は、「『遺贈による寄附制度』に関する協定」および「遺言代用信託を活用した寄附制度に関する協定」を締結いたしました。
当財団では、「遺贈」(遺言により、ご自身の財産を特定の人や団体に分け与えること)によるご寄附を承っております。法定相続でなく遺言書により、一部またはすべての財産について、飛鳥地域の文化遺産の保存のためにお使いいただくために、受取人として公益財団法人古都飛鳥保存財団をご指定いただくことができます。
ご寄附いただいた財産は、相続税の対象としない特例が適用されます。
遺贈によるご寄附をお考えの方は、当財団までご連絡いただけましたら、専門のアドバイスをしていただける南都銀行をご紹介させていただきます。
古都飛鳥保存財団